匿名希望さん 男性 42歳
ここで見る限り、間違いなく金銭消費賃借の成立要件は満たせてませんね。
成立要件としては、金銭の移行がされて返還日を決めることで、
決して書面にする必要は無いので口頭でもOKなのです。
しかし、この話はデート代を奢ったって話ですよね(大部分を払う)、それを返せって話ですよね?。
論点云々書いてる方もいましたが、どちらかと言えば贈与ですよ性格としては。
あげたものはその時点で相手のものですからね、返還する義務は無いです。
また、今回の奢る行為が次回奢ってもらうことを約束してのもので無いこともあるので、全く返還に応じる義務はないですよ。
しかもデートでの奢る行為は先程書いた様に貸している訳でなく「あげる」行為であり互いに共有している面も多い訳ですから金銭消費賃借にはあたらないとされます。
そして次回は払いますとの発言はマナーや社交辞令とも一般的にはとれますし、次回のデートの時は自分があげますと言っただけで、デート自体次回を約束して必ずしなければいけない物ではなく、気が変わる事も当然としてあるものなので、それを義務付けるものでは無いです。
しかし相手の行動で会社を知っている、金を返せとの発言は恐喝になるので、本当に心配なら近くの弁護士会でやっている無料相談などで相談し弁護士に一本電話してもらうといいよ。
多少お金がかかるけど、相手がバカであっても一般的な職業の人なら効果はあると思います。