雪のアリスさん 女性 44歳
こんばんは。
貴殿の考えは、間違ってないと思います。
被相続人は、遺言で財産を自由に処分する事が出来ますし、私見ですが、
法的相続人がいてもいなくても、遺言の効力を考えれば、お子さんの有無に関わらず、遺言は必要だと思います。
遺言による執行人がいれば、本人死亡により凍結してしまう預貯金の解約もスムーズにいきますし…
遺留分もありますが…
私の友人は、「醜い相続争いをしたくないから」と、放棄してしまいました。遺言はありませんでした。ただ、最期迄献身的に介護したのは彼女だけで、知らせを受けて、彼女が遠方から駆けつけて介護に専念した際には、被相続人は、既に遺言を遺す意思能力はありませんでした。
貴殿の場合は、失礼ですが、お父親の配偶者はまだ健在でしょうか。
細かい事は忘れてしまいましたが…配偶者と実子がいれば、(実子だけで良かったかな?)被相続人の親や兄弟姉妹に遺留分がないので、醜い争いは避けらそうですね。
それがいいのか悪いのかは分かりませんが…欧米では、結婚の際に、離婚の場合の慰謝料も決める場合が多く、遺言も早くに書き(いくらでも変更可能ですしね)取り決めする様ですね。
かかる理由は、絶対ではありませんが…キリスト教大国である欧米では、結婚=契約という意識と、人間は死に向かう者であるという意識レベルが早くから根付いている為と思われます。
貴殿の考え方には、残されるであろう家族への愛情と優しさに満ち溢れていると私には感じられました。