匿名希望さん 女性 33歳
法律上、お相手の連れ子と質問者さんが養子縁組をしていなければ、連れ子に相続権は無いはずです。
また、遺言書にもそう記せば良いかと。
ただ素人知識ですので、どうしても気になるようでしたら専門家に問い合わせた方が確実かと思います。
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お相手に別居のお子さんがいらっしゃる男性との結婚いついてお伺いします。
自分のプロフィールには書いていませんが私自身親からの贈与が土地家屋や株式証券等あります。こちらは将来仲良くいければいいなとは思いますが自分が亡くなった時、この贈与は甥っ子に譲りたいと思ってます。
ですが、夫婦になってから前奥様との間にいらっしゃるお子さんが私の預貯金や贈与を主張することはあるのでしょうか。
お子さんもってらっしゃる方の紹介が増えてきているので考えることが多くなってきています。
詳しい方のお話が聞きたくお願いいたします。
未経験者 参考程度 BEST
匿名希望さん 女性 33歳
法律上、お相手の連れ子と質問者さんが養子縁組をしていなければ、連れ子に相続権は無いはずです。
また、遺言書にもそう記せば良いかと。
ただ素人知識ですので、どうしても気になるようでしたら専門家に問い合わせた方が確実かと思います。
匿名希望さんからのお礼
ありがとうございました。
未経験者 参考程度
自分もその立場ですよ!けど、再婚して子供ができなかったり、造る気が無いなら、遺言書に残したら良...
匿名希望さん 男性 47歳
未経験者 参考程度 BETTER
同じような状況です。 私には実子がいますので実子には相続権がありますが、私が伴侶より先に死ん...
匿名希望さん 女性 48歳
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