お使いのブラウザは推奨環境外のため、正しく表示されない場合があります。推奨環境については、こちらをご覧ください。

相談詳細

  • 解決済

  • 別居のお子さんで気になること。

    匿名希望さん  女性  47歳

    カテゴリ:結婚   回答:3

お相手に別居のお子さんがいらっしゃる男性との結婚いついてお伺いします。
自分のプロフィールには書いていませんが私自身親からの贈与が土地家屋や株式証券等あります。こちらは将来仲良くいければいいなとは思いますが自分が亡くなった時、この贈与は甥っ子に譲りたいと思ってます。
ですが、夫婦になってから前奥様との間にいらっしゃるお子さんが私の預貯金や贈与を主張することはあるのでしょうか。

お子さんもってらっしゃる方の紹介が増えてきているので考えることが多くなってきています。
詳しい方のお話が聞きたくお願いいたします。

BESTに選ばれた回答

  •    未経験者  参考程度  BEST

  • 匿名希望さん  女性  33歳

    法律上、お相手の連れ子と質問者さんが養子縁組をしていなければ、連れ子に相続権は無いはずです。
    また、遺言書にもそう記せば良いかと。
    ただ素人知識ですので、どうしても気になるようでしたら専門家に問い合わせた方が確実かと思います。

  • 匿名希望さんからのお礼

    ありがとうございました。

その他の回答

1 / 1

婚活相談Q&Aは無料でご利用頂けます。

新規登録キャンペーン 有料プランが最大6ヶ月分お得!今すぐかんたん無料登録!

相談ランキング

カテゴリ