匿名希望さん 女性 48歳
同じような状況です。
私には実子がいますので実子には相続権がありますが、私が伴侶より先に死んだ場合、何もしなければ相続財産も伴侶と実子で等分することになり、ひいては結婚相手のお子さんへと相続されることになりますね。
自分が伴侶と築いた財産はともかく、両親からのものは血縁の者に譲りたいと思われるお気持ち、よくわかります。
私の場合お互い様なので、お互い話し合って遺言書を作成するのがベストではないかと考えています。
幸い経済的に困っているわけではないので、状況によっては籍を入れないことも選択肢のひとつだと思っています。
お互いの相続は生命保険で解決するなどのやり方もありますよね。