匿名希望さん 女性 39歳
財産分与ではなく相続についてですよね。
財産分与は離婚時に夫婦共有財産を分割する制度で、もともと再婚前の財産は分割対象にはなりませんからね。
老後だけを心配されているのであれば大丈夫ではないでしょうか?
相続の場合、夫が遺言状を書かない限り、妻は半分もらえますし、結婚時にそのような約束をさせられるようなお相手なら結婚しないですよね。
ご相談者様がお子さんいらっしゃれば、面倒をみてくれるでしょうし、お子さんがいらっしゃらなければそれだけお金もかからないので貯金があるでしょうし。
それでも、ご心配なら生命保険をかけてるなど、色々方法はあると思います。