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その他の回答

  •    未経験者  参考程度 

  • セイさん  男性  48歳

    共有にあたる財産と、相手の固有財産を峻別し、あらかじめ遺言状などで共有財産は精算後の分だけを相続対象とする旨を明記しておくといいのではないでしょうか。

    そもそもですが、婚前からあなたが築いてきた資産とその運用益については、あなたの固有財産であり相続対象にもなりません。

    弁護士を入れてその辺りをクリアにしてから結婚すれば問題ないかと。

  • 匿名希望さんからのお礼

    回答ありがとうございます。

    相手の固有資産、勝手にないと思ってました。
    子育てにお金が掛かり離婚の歳に無いものと思ってました、、

    もう少し様子をみてみます。

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