けろけろさん 男性 61歳
1.養育費について
(1)根拠は、民法877条(扶養義務者)です。
(2)娘さんが18歳以後の大学生であるときの養育費を二人の親がどのように負担すべきが課題になるおそれがあります。判決では、養育費負担者がその責任を負うか否かについて、判断が分かれています。但し、例えば、養育費負担者が、大学を卒業していれば、娘さんが大学ヘ進学することを承認していると解釈される余地があり、その結果、大学生の間の養育費も負担する義務が生じ得ます。
2.不貞行為について
(1)慰謝料の根拠は、民法709条(損害賠償請求権)です。
(2)(以下は想像の範囲内ですが)40歳男性が慰謝料として元妻から受け取った慰謝料を、上記の養育費に充当した可能性があるかもしれないです。
質問者様にあっては、多くの方々から、客観的な事実のみを収集した上で、主観的に妥当であろう結論を導くことが肝要であると思料します。
お役に立てれば幸いです。