匿名さん 女性 43歳
質問文を読んだ限りでは、相手の方が結婚を餌に、質問者様からお金を騙し取ったり、新居の契約をさせて自分が利益を得たという事ではないので、結婚詐欺にはなりません。
交際していて、プレゼントやご飯をご馳走するなどをして振られたり、婚約破棄されてもそれは交際中の男女であってもなくても良くある事なので、これも詐欺にはなりません。
かなりパニックになられているようですので、簡単に詐欺という言葉を使っていますが、周りに言って相手の信用を貶めたりすると、反対に質問者様が相手に名誉毀損などで訴えられたり、それこそストーカーで訴えられてしまう場合があるので気を付けて下さい。
文面からだと、相手の女性は質問者様とお付き合いしているつもりはないようですので。
相手は、とっくに別れている、もしくは付き合っていないのに、質問者様が勝手に妄想膨らませて、新居だのなんだの言ってきたり、プレゼントくれたって感覚の気もするので。
ですが、質問者様は、自分に落ち度はないとおっしゃっていますので、
相手がいくら証拠隠滅をしようが、婚約していた事実を立証するのは可能でしょう。
当然、婚約指輪、結納又は両家での挨拶、結婚式又は入籍予定日の話は済ませていると思いますので、それらを証拠として提示すれば、婚約の事実の立証ができます。
あと、メールやLINEのやり取りも証拠になるので、それらを持って弁護士にさっさ相談にいった方がいいです。
ストーカー等と周りに言われている事も相談者様に落ち度がなければ、その事についても訴えられますよ。
ズル賢い人やしたたかな人、、、他人を傷つけても平気な人が残念ですがたくさんいるので、さっさと今回の件は弁護士さんに相談して終わらせて、次に進んだ方が賢明ですよ。