匿名希望さん 女性 51歳
まず、婚姻制度での法的な枠で考えると
「婚姻解消」の中に
「離婚」「死別」「婚姻の取消」などの種類があるという事。
⇒「死別」の場合
「離婚」にはならず「配偶者の死亡により婚姻解消」という扱いです。
ならば、
Q:死亡の場合、再び結婚する時は、離婚手続きが必要か?
A:する必要はない。
というより死亡すれば戸籍が抹消されますので手続きそのものが出来ない。
離婚していなくても、死別により婚姻は解消されているのですから再婚は自由です。
(但し女性は死別後6ヶ月間は不可ルールは存在)
Q:死亡は=離婚の扱いなのか?
A:NO!!
離婚にはなりませんが死亡届を提出すれば婚姻解消の扱いになります。
【 離婚と死別の違いとは?】
①筆頭者以外の者は
・「離婚」→旧姓に復さ.なければならない。
(但し所定の届出により離婚後3ヶ月以内なら婚姻時の姓に改姓することも可能)
・「死別」→姓はそのままで変わらない。 ⇒ここ重要!!
(但し復氏届を出せば旧姓に復すことも可能、期限はない)
②.配偶者の親族との関係
・「離婚」→姻族関係は自動的に解消
・「死別」→そのまま残る。
解消したいときは「姻族関係終了届」を提出する必要がある。
【まとめ】
一般的にですが、男性と女性とだと 女性側の方が
離婚について、離婚完了までに超えるハードルは高めだと思います。
・氏名が、旧姓に戻ることを前提とした手続きになる。
・子供を引き取る際にも、子供の戸籍も含め煩雑になる
・6か月間再婚ができない
離婚と死別だと
①意識としての心の状態
・離婚は相手から離れるという、自分の意思を自覚した行為
・死別は、相手が居なくなってしまったという、自分の意識とは無関係に作用する状況
②生活環境の状態
・離婚の場合、家に帰ったら、もぬけの殻で何もかもが無くなっていた
と、いう、状況の方もふくめて
生活の為に、相手側の生活用品は持ち出されたり処分済み
・死別の場合、遺骨と同居していたり
寝室に、奥さまの着物があったり・・・(夜のお供)
離婚とはことなり、生前のままの生活臭てんこもりなケースも
想いは、言葉になり、行動になり、現実化していく
その方の背景や思い、これからの計画など得確かめられてからがお奨めのような気がします。