匿名希望さん 女性 50歳 基本的には、《婚姻によって本来は別戸籍や別所帯になるもの》 を対象していると思っています。 いうなれば、 親・兄弟・といったところではないのでしょか? 子どもは、子供本人の婚姻により戸籍から外れていない以上は 婚姻する本人の戸籍内の親族であるから、基本的には同居寄りに考えるべきだと思います。