匿名希望さん 男性 37歳
生みの父親がお金をたんまり持っていても、振り込まれなければ、法的には親(あなた)として負担せざるを得ないですね。
生みの父親が借金残して死んだら、その借金を子供が相続して、その子の親権者(あなた)が負担するということでもあります。
子供が遺伝的な病気を持っていて、成人してから判明したら・・・。子供が幼くダウン症とは分からず、入籍後に判明したら・・・。
生みの親の子供と思っていたら、まったく別の男性の子供ということが数年後に判明したら・・・。
他人の子供を引き取るということは、色々リスクありますね~。