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  •    未経験者  参考程度 

  • 匿名希望さん  女性  40歳

    たとえ別居されていて親権が前妻さんにあるといえども、
    前妻さんとのお子さんとお相手の男性は父子関係があり
    前妻さんのお子さんも法定相続人になったように思います。(調べてみてください)
    あまり想定したくないケースですが
    もし相談者様のお相手の男性が相談者様より先に亡くなった際に
    前妻さんのお子さんにも相続権が発生しますので
    遺産でもめる可能性を考えてしまいます。
    そうなると前妻さんや前妻さんのお子さんと
    コンタクトをとらなければいけない事案が発生することになりませんか。
    そのあたり、お相手のお考えをきいたほうがよいと思います。
    相談者様に心配をかけないようにきちんと考えてくださる方ならよいのですが。

    私だったらそれでもめることになったら気が重いし辛いかなと思ってしまいますので
    前妻さんとの間にお子さんがいらっしゃる方は避けます。

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