匿名希望さん 女性 41歳
独身時代の預金は、自分の資産ですが、結婚してからの預金は夫婦共有財産になります。
万が一、離婚となった時に、例え自分名義の預金でも結婚してからの分は折半する義務があります。
なので、どちらの稼ぎで生活しようと、同じです。
そうしたくないなら、『婚前契約書』を公証役場で作成するべきですね。
旦那さん名義の住宅ローンも、結婚後の購入だと、離婚する時はローンも折半になります。
独身時代の貯蓄は、極力手付かずで残しましょう。
経験者 参考程度
匿名希望さん 女性 41歳
独身時代の預金は、自分の資産ですが、結婚してからの預金は夫婦共有財産になります。
万が一、離婚となった時に、例え自分名義の預金でも結婚してからの分は折半する義務があります。
なので、どちらの稼ぎで生活しようと、同じです。
そうしたくないなら、『婚前契約書』を公証役場で作成するべきですね。
旦那さん名義の住宅ローンも、結婚後の購入だと、離婚する時はローンも折半になります。
独身時代の貯蓄は、極力手付かずで残しましょう。
甘酒好きさんからのお礼
ご回答ありがとうございました。参考になりました
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