匿名希望さん 男性 30歳
立件はともかく、条文を見れば医師法違反は明らかです。
法律違反ということと、起訴されて有罪になるかどうかは別の問題です。
前者はもっぱら実体法の問題であり、後者は手続き法の問題です。
医師法18条「医師でなければ、医師またはこれにまぎらわしい名称をもちいてはならない」と前提条件なしで、規定されています。
「医師」という職業はいわばステイタスなのですから、誰でもが名乗ってはいけないのです。
ゆえに、医師でもないのに医師と名乗るのは医師法違反です。
難しく言えば、「構成要件に該当し、違法かつ有責な行為」です。
本件の場合、33条の2に該当し、50万円以下の罰金に該当します。