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その他の回答

  •    未経験者  自信ある! 

  • 匿名希望さん  男性  30歳

    立件はともかく、条文を見れば医師法違反は明らかです。
    法律違反ということと、起訴されて有罪になるかどうかは別の問題です。
    前者はもっぱら実体法の問題であり、後者は手続き法の問題です。
    医師法18条「医師でなければ、医師またはこれにまぎらわしい名称をもちいてはならない」と前提条件なしで、規定されています。
    「医師」という職業はいわばステイタスなのですから、誰でもが名乗ってはいけないのです。
    ゆえに、医師でもないのに医師と名乗るのは医師法違反です。
    難しく言えば、「構成要件に該当し、違法かつ有責な行為」です。
    本件の場合、33条の2に該当し、50万円以下の罰金に該当します。

  • みみさんからのお礼

    ご回答ありがとうございます。
    「疑い」ですので、今回は該当しないかと思います。

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