お使いのブラウザは推奨環境外のため、正しく表示されない場合があります。推奨環境については、こちらをご覧ください。

その他の回答

  •    経験者  参考程度 

  • 匿名爺さん  男性  53歳

    そもそも、医師(歯科)医師法違反ですね。
    第4章 業務
    第18条 (歯科)医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

    医師になるためには、とんでもないくらい時間を費やし苦しい思いをし医師になるのです。簡単に詐称されては堪りません。立件されれば逮捕されます。

  • みみさんからのお礼

    ご回答いただきありがとうございます。
    名称を用いて業務にあたったわけではないので、サイトでの詐称は詐欺罪が適用されるそうです。
    まっとうな医師で婚活され手いらっしゃる方にとっても迷惑なことですね。

相談内容に戻る

婚活相談Q&Aは無料でご利用頂けます。

新規登録キャンペーン 有料プランが最大6ヶ月分お得!今すぐかんたん無料登録!

相談ランキング

カテゴリ