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その他の回答

  •    経験者  自信ある! 

  • 真奈さん  女性  39歳

    法律専門家です

    まず相続関係が不明ですので、文中から想像で回答させて戴きます

    お母様に貴女と妹様しか子供がいないと仮定

    以下2つのパターンに分かれます

    ◎遺言のある場合

    基本的に遺言通りに遺産は分割されます。
    この場合、相続人では無い第三者でも遺贈という形で適法に遺産が渡ります
    『☆遺留分を侵害する遺贈に関しては裁判になる場合もあります』


    ◎遺言の無い場合

    法定相続人は貴女と妹さん二人なら、それぞれ1/2ずつとなります。

    そのままでも良いのですが、変更する場合
    (例)貴女が3/4 妹さんが1/4
    こういう場合は遺産分割協議が必要です。

    相続人全員の署名と印鑑証明が必要

    ただ仮にお母様が亡くなる前に再婚された場合、
    法定相続人に変更が発生する事になります。


    ○お母様が再婚
    再婚した旦那様が1/2
    貴女と妹様が1/4ずつ

    相続分に変更をかける場合は当然再婚相手の方の署名、印鑑証明は必要です。

    ご参考までに

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