真奈さん 女性 39歳
法律専門家です
まず相続関係が不明ですので、文中から想像で回答させて戴きます
お母様に貴女と妹様しか子供がいないと仮定
以下2つのパターンに分かれます
◎遺言のある場合
基本的に遺言通りに遺産は分割されます。
この場合、相続人では無い第三者でも遺贈という形で適法に遺産が渡ります
『☆遺留分を侵害する遺贈に関しては裁判になる場合もあります』
◎遺言の無い場合
法定相続人は貴女と妹さん二人なら、それぞれ1/2ずつとなります。
そのままでも良いのですが、変更する場合
(例)貴女が3/4 妹さんが1/4
こういう場合は遺産分割協議が必要です。
相続人全員の署名と印鑑証明が必要
ただ仮にお母様が亡くなる前に再婚された場合、
法定相続人に変更が発生する事になります。
○お母様が再婚
再婚した旦那様が1/2
貴女と妹様が1/4ずつ
相続分に変更をかける場合は当然再婚相手の方の署名、印鑑証明は必要です。
ご参考までに