ニセ弁護士2さん 男性 40歳
先ほど、相続について書いた者です。
ちなみに、貴女のお母さんの名義の土地建物を、いきなり貴女の将来のご主人に名義変更すると、これは贈与になりますので、相続税よりとんでもなく税率の高い贈与税がかかることになります(例えば1,000万円超で税率50%です。ちなみに相続税は1,000万円以下で10%、3億円超でようやく50%です)。お気をつけください。
そういう意味で、相続しかあり得ないだろう、ということで、相続について書きました。
ちなみに、夫婦間の名義変更も贈与に当たります。贈与税が当然かかります。20年以上夫婦でいると、2千万円までは控除されますが、それでもそれを超えた分はまともに贈与税が取られます。価値が高ければ高いほど、とんでもない金額になるので、2千万円を大きく超える資産の場合はそんなことする人はまずいないでしょう。