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  •    未経験者  参考程度 

  • ニセ弁護士さん  男性  40歳

    お屋敷の相続のことだけお答えさせて頂きます。
    簡単な話だと思うんです。お母様の名義の資産は、お母様と貴女の将来のご主人が養子縁組しない限り、相続するのは貴女と貴女の妹さん(他にも兄弟がいれば、その兄弟も)だけです。遺言状によらなければ、法律上はそうなります。遺言状で割合を決めたとしても、法定相続分の1/2は遺留分といって、必ず相続人に相続されます。

    なので、ご姉妹が貴女と妹さんだけだとすると、遺言状がなければお二人で1/2ずつ、遺言状に記載があったとしても、どちらかが最大で受け取れるのは3/4までとなります。どちらかが相続を放棄した場合は他方が100%相続できます。でも、当然ながら誰がどの割合で相続しようと相続税は取られます。路線価がわからないので、何とも言えませんが、お母様から誰かが相続した時点で、半分近くの土地は相続税の負担で無くなってしまうと思います。

    で、ここからが重要なのですが、貴女が例えば3/4を相続したとして、正確に言えば、相続税の負担があるので、実際には今ある土地、家屋の価値の3/8しか相続できないのですが、貴女が将来のご主人より先に死んでしまえば、その遺産の1/2はご主人に相続されます。残りはお子さん(複数いれば、1/2を頭割り)です。先ほども言いましたが、遺留分があり、これは将来のご主人が自ら進んで放棄しない限り、いくら遺言状で相続ゼロだと書いてあっても、法律上、ご主人が必ず権利主張できるものです。この分が1/4あります。しかも、この際もまた相続税がかかります。

    こう考えると、如何に相続にこだわるのがバカらしいかご理解頂けますでしょうか? 誰が相続しようと、他の資産があって、その資産で相続税を賄えない限り、貴女の代でかなりの土地が無くなることになるのです。しかも、将来のご主人より先に貴女が亡くなれば、否応なしにご主人にも一部が相続されます。そして、そのご主人も亡くなれば、最終的にはお子さんだけに相続されていくことになります。

    私は、そもそも、どっちの資産だと諍いを起こす時点で、夫婦の資格はないと思います。両方のものではないのですか? そしてそのすべてが結局はお子さん達に引き継がれるのですから、どうせ同じことだと思うのです(ご主人が使ってしまわない限りは…)。だから、今いらっしゃる前夫のお子さんと、将来のご主人が養子縁組することだけを条件にご結婚をお考えになったら宜しいのではないかと思います(養子縁組しないと将来のご主人と貴女の連れ子さんとの親子関係は存在しないことになりますのでご注意ください)。

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