お使いのブラウザは推奨環境外のため、正しく表示されない場合があります。推奨環境については、こちらをご覧ください。

その他の回答

  •    経験者  参考程度 

  • 匿名希望さん  女性  52歳

    子供の姓は離婚により影響を受けずに、結婚していた時の筆頭者の戸籍にそのまま残ります。
    これは、親権者となっても、実際に子供と生活していようとも変わりません。

    例えば離婚時の戸籍の筆頭者が父であれば、たとえ母が親権者で子供と同居していても子供の籍は父の戸籍に残り、姓もそのままです。

    子供の苗字を変えるのは、可哀想と言う問題だけでは無くとても大変なんですよ。

    子供と母親が苗字が違うって子供が可哀想なので、母親が前夫の苗字を名乗る方が多いです。

    誰だって前夫の苗字は名乗りたくないですよ。

    子供に合わせて、前夫の苗字を名乗ってしまったものは、もう旧姓には戻せません。

    理解するしか無いです。



相談内容に戻る

婚活相談Q&Aは無料でご利用頂けます。

新規登録キャンペーン 有料プランが最大6ヶ月分お得!今すぐかんたん無料登録!

相談ランキング

カテゴリ