匿名希望さん 女性 52歳
子供の姓は離婚により影響を受けずに、結婚していた時の筆頭者の戸籍にそのまま残ります。
これは、親権者となっても、実際に子供と生活していようとも変わりません。
例えば離婚時の戸籍の筆頭者が父であれば、たとえ母が親権者で子供と同居していても子供の籍は父の戸籍に残り、姓もそのままです。
子供の苗字を変えるのは、可哀想と言う問題だけでは無くとても大変なんですよ。
子供と母親が苗字が違うって子供が可哀想なので、母親が前夫の苗字を名乗る方が多いです。
誰だって前夫の苗字は名乗りたくないですよ。
子供に合わせて、前夫の苗字を名乗ってしまったものは、もう旧姓には戻せません。
理解するしか無いです。