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その他の回答

  •    未経験者  自信ある! 

  • 匿名希望さん  男性  39歳

    不思議さんの理解出来ないものが何なのか具体的に分からないので、
    少々長くなりますが、個人事業者のはしくれとして書かせて頂きます。
    会社組織の経理と個人事業の経理をごっちゃにしている方もいるようですが・・・。

    第一に、
    会社組織における経費は会社(法人)のものであり、個人にとって別腹ですが、
    個人事業における経費は個人(私)のものであり、同腹です。

    会社組織(法人)であれば、法人と個人は別人格ですから、
    経営者と言えど、自身の給与(役員報酬)として受け取ったもの以外は全て会社(法人)のものですよね。

    【法人として】 事業収入(法人)-必要経費(法人)-給与の支払(法人事業の経費)=収益(法人)
    【個人として】 給与所得(私)

    一方、個人事業者であれば、事業の収入は全て個人(私)のものです。

    【個人事業者】 事業収入(私)-必要経費(私)=収益(事業所得・私)

    ある支出があって、
    それが経費(非課税)になれば、その分、所得が下がり、
    逆に経費にならなければ、その分、所得(課税)が上がる。
    経費に計上しようがされまいがお金の出所は一緒であり、
    身銭(自身の事業で得た自身のお金)であることに変わりありません。
    所得によって税金が変わるので、経費をどれだけ計上出来るかが節税の決め手となり、
    正当な経費の積み増しを考えるのは個人事業者として極当たり前と思います。

    経理を税理士に全て任せている事業者の中には、
    何でもとりあえず領収書だけは貰っておいて、
    後で税理士に渡して判断して貰っているという人も多いかと思います。
    今回のお相手はこれかも知れません。

    これ位の判断はご自身でして欲しいところではありますが、
    領収書を貰う行為や経費で落とせるかもと考えること自体は、
    経営倫理的に特におかしいとは思いません。
    これが会社経営者であれば私的流用と経営倫理を疑うかも。

    第二に、
    今回の支出が事業経費として正当かどうかの疑問が浮かびますが、
    お相手の方の仕事内容が分からないので何とも言えません。
    その人(不思議さん)と一緒に飲食をすることで、
    仕事上有益な情報が得られる可能性があるならば、それは十分に交際費に該当します。
    個人事業者の交際費は、法人と違い非課税で限度額がなく、かなり広い範囲で使えます。
    税務署はかなりつっこんでくるでしょうが、ちゃんと該当する支出ならば問題ないです。

    ちなみに、経費として不当な支出を経費に計上すれば脱税になります。

    第三に、
    正当な経費だとしても・・・、少しデリカシーが欠けているかな、と思います。
    不思議さんは、お相手が仕事の意識を持ちつつ会っているとは
    これっぽっちも考えていない訳で、(ですよね?)
    お相手の方の気持ちの中に、例え僅かでも仕事の意識があったなんて釈然としない、
    そのような感情を持ったのであれば、自分もそう思います。
    節税したければ他に効果的な方法がいくらでもあるのだから、
    何もこれで領収書を貰わなくても・・・と思います。

    ちなみに、領収書がなくてもちゃんと経費に該当するものであれば経費として計上出来ます。
    レシートがあれば十分ですし、
    日付と金額と相手先さえ間違いなく記載しておけばレシートすら要りません。
    ま、あった方が良いですけれど。

    第四に、
    お相手の方が経理のやり手ならば、今後のデートで、
    コンサートやスポーツ観戦のチケット代を福利厚生費から出す、なんてこともあるかも。
    普通の会社ならば多かれ少なかれやっているものですし、個人事業者にも認められています。
    ただし、税務署に難癖をつけられやすいので、計上しない方が無難だそうです。

    さて、今後のお付き合いですが、
    恋人としては釈然としないでしょうが、
    結婚相手としてならば、節税に意識が高のはむしろ良い面とも取れます。
    最後はやはり価値観ということになってしまいますが、
    個人事業の経理についての認識をご確認頂き、
    その上でご判断をして頂けたら、と思います。

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