法曹関係者さん 男性 39歳
↓下のコメントをした者です。
一つ忘れていました。保証人です。連帯であろうが、連帯でなかろうが、保証人が付いている借金があると、これはかなり厄介です。自己破産でも、民事再生でも、保証人のところに請求が行ってしまいます。これは、自己破産も民事再生もできない理由になり得ます…。
先ほどの奥の手で、無担保・無保証人の借金だけ返済を止めて、担保設定や保証人がある借金だけ返済するという方法は可能ですが、金融会社は信用情報を見ることで、一部の借入の返済が続いていることを知ることができますので、「返済能力がありそうだ」と考えて、訴訟などをしてくるかも知れません(とはいえ、ほとんど脅しですので、判決で決まった分割金を1,2回だけ払ってまた止めてしまうことでほとんどのケースは大丈夫です。ただし、その後、取り立てや差し押さえもあり得るので、銀行口座は0円に、住所も引っ越して住民票を動かさない、というようにすれば、裁判所の差押えは意味をなしません)。
取られて困る担保設定された不動産や、迷惑かけたら困る保証人が付いている債務は基本、返済し続けないとダメですね…ただ、そのような債務は基本、銀行でしょうから、厳しいことをちゃんと書類で証明して訴えれば、リスケ(組み直し)に応じるはずです。返済の年数を延ばす、ということですね。
そもそも、普段から無担保・無保証人以外の借金はしないと決めて借金をすべきです。例外は住宅ローンの担保設定ですが、住宅ローンでも無保証人は全然可能です。どうしても、という場合は、保証会社とかを使うようにしましょう。お金が結構かかりますが、いざという時でも道連れは個人ではなく、知らない会社なので(しかも、その会社は商売として保証を引き受けていて、その人のリスクを計算してちゃんと保証料に織り込み済み)、笑って自己破産できます。
とにかく、保証人は頼んではダメ、引き受ける場合は自分が全額払う覚悟で、が大前提です…。