匿名希望さん 男性 39歳
ご回答させていただきまする。
今日は暖かい日でしたね。
1.源泉徴収票の記載について
源泉徴収票の支払金額は課税所得だけが記載されています。
前出の通勤費込み体系でなければ、非課税所得は除かれています。
源泉徴収票は給与所得控除後の金額、所得控除の詳細と合計額も記載されているので、簡易な確定申告書と同義ともいえますし、当然検算も出来るようになっているのです。
2.駐輪場代について
支給されていない通勤費なので、現状ではどうすることも出来ませんが、その駐輪場代は会社から支給されるべきものでは?と思います。
会社にご相談してみてはいかがでしょうか?
3.証明を取って還付について
派遣会社を事例に挙げますと、派遣会社で多く見られるのは毎月派遣先が変わる(=通勤費が変わる)方が数千人いて、通常の給与計算では支給が間に合わない為、込みの体系になっていると思います。
この場合には、①給与が通勤費込みであること②派遣先とその期間の2つを派遣会社に証明してもらい、総支給から非課税所得である通勤費を明確に分離出来れば確定申告で課税所得が減り、その分還付を受けられるでしょう。と言うことですね。
それから・・・通勤交通費の非課税限度は10万円/月だったと思います(汗)
4.雑記
合算の収入証明は、住民税の課税証明が適格だと思いますが、面倒なので取りに行ってないです。独身証明すら取ってませんし・・・(こらこら
収入証明の提出有で年収と年齢があれば検索範囲が狭くなり、匿名希望の意味がないのであえて4桁としたのです。
本人はいたって普通ですよ(多分
相談者さんはお優しい方ですね。
年収≠手取り。そもそも年収欄に手取りを書く意味はないと思いますよ(笑)