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その他の回答

  •    経験者  自信ある! 

  • 無責配偶者さん  男性  39歳

    浮気などの明らかに違法行為で離婚原因を作った側の配偶者を有責配偶者というのですが、例え、母親が有責配偶者であったとしても、親権の争いになれば、日本の法律では、普通は母親側に親権が行きます。これは、離婚した理由と、子供を育てるという行為に直接の関連はないという前提で、しかも、子供は母親と一緒にいるのが子供の福祉に叶っていると日本では考えられているからです。

    では、母親に親権が行かない場合はどういう場合か、というと、まず、単純に離婚届に父親が親権を持つと記載する場合があります。これは双方合意の話なので、何の問題もなく父親に親権が行きます。しかし、ほとんどは母親が親権を主張しますので、現実的には父親がどうしても親権を欲しければ、裁判をして勝ち取ることになります。

    裁判の場合、母親が経済的に生活が成り立たないことを立証するとか(なんと、母親の両親が普通かそれ以上の資産のある家庭の場合、母親の両親が支援を約束するだけで「母親の生活は成り立つ」となります)、ヤク中・アル中・DV母親・元犯罪者などで子供の福祉に非常に悪影響があり得るとか、そういう尋常じゃない状況を立証するしかないのです。しかも、こういった状況があったとしても裁判が終わるまで何年もかかります(三審制なので、最悪、最高裁まで行きます)。

    という訳で、親権が母親にあるから、父親が離婚原因などということは絶対にありません。ちなみに、父親が真っ当な人かどうかは子供に会いに行っているかどうかで判ると思います。自分の子供を捨てるような親は、きっと恋人や奥さんも嫌いになったら捨てる人間ですよ。責任感というのはこの辺の行動で判るのではないかと思います。

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