2009-12-04 08:52:17 未経験者 自信ある!
匿名希望さん 女性 48歳
7番さん、社会通念上は連れ子も『子供』ですが養子縁組しない限り連れ子には相続権は発生しませんよ。 知っておいた方がよろしいかと。 回答ではなくてすみません。
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