匿名希望さん 男性 48歳
ご相談者様は、随分酷い男性と出会ってしまい精神的な苦痛を受けられた心中はご察しします。
ですが、私も感情論を押さえて発言すると、22番さんのご意見に一票です。
ご相談内容の文章だけでははっきりしませんが、相手の男性から「最後のメールに、『結婚しようね』という記載もあります。」とのことですので、ご相談者様の立場だけで言えば、民事上の「婚約不履行」の訴え用件にも当たる可能性があります。
但し、ご相談者様が相手の男性を訴え出て裁判沙汰にでもなれば、相手の妻も知ることとなるでしょう。
その場合、ご相談者様と相手の男性との間に不貞行為があったと立証されたら、相手の妻はご相談者様に対して不法行為に基づく慰謝料請求をしてくることは十分に考えられます。
だから、相手の男性を訴えることと同時に、相手の妻から訴えられる可能性を弁護士にご相談されることをお薦めします。