通りすがりの非三百代言さん 男性 62歳
私は、おそらく、ご質問者様が対象とされる男性の年齢ゾーンに入っていないと思われるものの、一人の男性としてのご意見が参考になるかもしれないので、下記致します。
>真面目に結婚を考えている男性
この定義を、(いくつかのサイトの情報も参考に)民法を調べてみました。
すると、主に、以下の4つが、結婚をした者の義務と権利であるといえそうです。
換言すれば、真面目に結婚を考えている男性は、これらの義務及び権利を、認識しているはずであると推認されます。
[義務]
1.(同居、協力及び扶助の義務)第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
2.(婚姻費用の分担(義務))第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
3.(裁判上の離婚)第770条(≒貞操義務)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
(後略)
[権利]
4.(配偶者の相続権(権利))第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
(後略)
ご質問者様が対象とされるであろう男性Aさん(例えば、「一人暮らし」をしている、「55歳くらい」の、「独占欲が強くない」バツイチの男性Aさん)を想定します。
すると、
(1)男性Aは、「一人暮らし」をしていることから、家事(主に、食事、洗濯、掃除)を特に苦手としていなければ、お相手の女性に、上記1.の「協力、扶助」を欲しないであろうと推認されます。
(2)男性Aは、「55歳くらい」であることから、一定の収入を得ていれば、お相手の女性に、上記2.の「費用の分担」を欲しないであろうと推認されます。
(3)男性Aは、「独占欲が強くない」であることから、お相手の女性を独占したいと思わないのであれば、お相手の女性に、上記3.「貞操義務」を求めないであろうと推認されます。
(4)男性Aは、(男性が女性よりも早い年齢で死亡するという、一般的な事実に鑑みると)男性Aがお相手の女性の財産を相続するということを期待しないであろうと推認されます。
ここまで整理してみると、
男性Aさん、即ち、ご質問者様が対象とされるであろう、おそらく典型的な男性は、上記の(1)~(4)の通りであることから、民法上の上記1.~4.の『法的な縛り』を受けるような結婚を躊躇するであろうと推認され、ご質問者様の以下のご意見に一致します。
>同年代の男性で、同じような考えの方になかなか巡り会えません。
以下は、単なる私見です。
>面目に結婚を考えている男性がいらっしゃる結構相談所、婚活パーティー
については、
例えば、
(1の反対)例えば、料理がとっても上手であるお相手の女性に、とっても美味しい料理を、朝昼晩に作ってほしいという、家事がとっても苦手な男性
(2の反対)例えば、お相手の女性に養ってほしいという、ご自身の収入が低い男性
(3の反対)例えば、お相手の女性が、とっても奇麗である、とっても若い等の理由から、お相手の女性を独占したい男性
(4の反対)例えば、自身の莫大な遺産を相続する人がいない等の理由から、お相手の女性に、その財産を相続して欲しい男性
が、「結婚を前提」に、マッチングアプリ、相談所、パーティに登録等している男性であるといえそうです。
ご質問者様にあっては、例えば、「結婚」というハードルを下げて、例えば、上記した「法律婚」の『法的な縛り』が無い「事実婚」をするとか、あるいは、「事実婚」から始めて適切な時期に「法律婚」に切り換えるとか、を選択肢に入れることが良いように思料されます。
お役に立てれば幸いです。