通りすがりの非三百代言さん 男性 61歳
(推測の域を出ませんが)おそらく、50代後半以後ぐらいの婚活男性は、頭の片隅で、少なくとも、以下の民法上の規定を知っているか否かを問わず、そこに規定されている内容を考えていると思われます。
1.日々の生活(主に、民法の「第四編 親族」)
一般的に、50代後半以後の男性は、収入が減少します。ですから、前記の男性は、それまでに蓄積した資産と、今後の収入(収入を得ないことも含む。)とで以って、2人で生活できるであろうと試算した上で、婚活に臨んでいるはずです。
2.財産の相続「主に、民法の「第五編 相続」)
50代後半以後の男性は、お子さん(実子)がいることが考えられ、また、お孫さんがいることも考えられます。前記の男性は、まずは、財産を直系血族(卑属)に残したいと考えるはずです。他方で、結婚したならば、自ずと、結婚相手の女性が、相続する権利を有することになります。前記の男性は、結婚した女性の相続分と、実子の相続分とが、法律上、同じであることに少なからず抵抗を感じる場合があると推察されます。
私自身は、形式的には、「婚活」(結婚相手探し)をしております。しかし、実質的には、「恋活」(一緒に過ごす女性探し)をしているといえそうです。ここで、「一緒に過ごす」とは、例えば、一緒に映画を見たり、一緒に食事をしたり、一緒に近場の日帰り温泉に行ったりすることです。
[民法(抜粋)]
第四編 親族
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
第五編 相続
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
何かのお役に立てれば幸いです。