通りすがりの非三百代言さん 男性 61歳
(i)虎穴に入らずんば虎子を得ず!
(ii)君子危うきに近づかず!
事実関係は、(1)過去、お相手の女性が、子供の頃の家庭環境に恵まれていなかったらしいこと、(2)現在、お相手の女性が、生活のために昼夜を問わず働いているらしいこと、(3)永遠に、ご質問者様とお相手の女性との年齢差が、20歳ほどであること、ですね。
想定される最良のシナリオは、(A)とっても若い女性とゴールインすることであり(上記の(i))、他方で、想定される最悪のシナリオは、例えば、(B1)お相手の女性が既婚者である場合には、不倫による損害賠償(民法709条)が起こり得て、また、(B2)お相手の女性の裏に男性が居れば、美人局の被害(脅迫罪(刑法222条))を被ることになるかもしれないこと(上記の(ii))です。
後者のシナリオ(B1)、(B2)については、上記(3)の年齢差の大小に拘わらず、具体的には、お相手の女性の年齢が、ご質問者の年齢に近い、例えば、35歳くらいであっても起こり得ることでしょう。
であるならば、上記した(B1)、(B2)の疑義が解消するまで、ある程度長い時間を掛けて、プラトニックなお付き合いを続ければ良いと思います。肉体関係にさえ至らなければ、上記した(B1)、(B2)を構成する要件が成立しないのですから。
何かのお役に立てれば幸いです。