匿名希望さん 女性 31歳
貯金を夫と一緒にするというか、結婚後の収入はすべて夫婦の共有財産となるため、夫婦どちらにも権利があります。なので、あなたの認識がちょっとおかしいんじゃないかと思います。結婚後もあなたの財産とみなされるのは、結婚前からの貯金と、親族からの相続財産、そして特有財産のみです。
戸籍が同じである以上、夫婦の収入は納税額にも影響してきますし、そのへんをちゃんと見ているご主人から隠すのは簡単ではないと思います。それでも一部の収入を独占すればそれは横領に当たりますが、夫婦であれば離婚時に罪に問われることはありません。
離婚時に、ご主人側が、十分な額を家庭に入れていたことやあなたが隠し口座を持っていることなどを主張してきたら、おそらくは調査がなされて財産分与をしなくてはいけなくなります。このへんは、調査を入れられればバレることが非常に多いです。
まあ罰則があるわけではないのでやるだけやるのはいいかもしれませんが、卑しい行為だとは思います。