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  •    未経験者  参考程度 

  • 7番に回答した者ですさん  男性  36歳

    仮に結婚後、貴女の財産をあてにするダメ男だった→離婚となった場合、

    結婚前からあった金融財産、及び不動産など
    所謂「資産」と呼べるものは「特有財産」なので
    離婚しても財産分与の対象にはなりませんよ。
    ご安心を。

    結婚後、そのお金を切り崩してマンション買ったなど「別資産」に変えた場合でも同じ「特有財産」です。


    ただ、貴女が亡くなってしまった場合の「遺産相続」には該当すると思う。

    そのお金を切り崩して「生活費」など「資産でないもの」に充てた場合はどうだったっけかな?
    忘れました。

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