7番に回答した者ですさん 男性 36歳
仮に結婚後、貴女の財産をあてにするダメ男だった→離婚となった場合、
結婚前からあった金融財産、及び不動産など
所謂「資産」と呼べるものは「特有財産」なので
離婚しても財産分与の対象にはなりませんよ。
ご安心を。
結婚後、そのお金を切り崩してマンション買ったなど「別資産」に変えた場合でも同じ「特有財産」です。
ただ、貴女が亡くなってしまった場合の「遺産相続」には該当すると思う。
そのお金を切り崩して「生活費」など「資産でないもの」に充てた場合はどうだったっけかな?
忘れました。