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その他の回答

  •    未経験者  参考程度 

  • 匿名希望さん  女性  52歳

    18才禁止になっているが
    仮登録は入力のみのシステムなので、
    未知との遭遇で10代がいるぞって、
    盛りついて舞い上がって、警察のお世話になるものが居ないことをお祈りいたしますわ。

    ◆13歳未満なら問答無用で<強姦および強姦致傷>で100%の逮捕。合意はあり得ない。
    ◆14歳以上なら、何処の都道府県にも有る、青少年保護育成条例と淫行に関する条例には抵触する。
    更に、合意の上と言う大前提も必要。
    ◆16歳以上であれば、結婚しなくても婚約でOKです。
    その子の両親の承諾の元、結納を交わしてください。
    また付き合うだけなら問題ありません。性的交渉はダメです

    ◆尚、夜間の帰宅時間にも保護条例での縛りがあります。
    15歳未満は20時まで
    17歳まで22時まで
    19歳まで23時まで
    尚、宿泊には当然ながら、宿泊先とその連絡先などの親の許可が必要です。寝カフェ・らぶ ほの宿泊は拒否されます。

    これらは、日常の親が塾の帰り時間にさえも気を配っていること。


    ◆児童の権利に関する条約第一条には
    『この条約の適応上、児童とは18歳未満の全てのものをいう。但し、該当児童で、そのものに適応される法律よりより早く祭神いタッチたものは除く』と規定されており、
    我が国の民法では『未成年者が婚姻した時は、これによって成人に達したものとみなす』となっていますが、
    しかし、
    『飲酒・喫煙・選挙・就職などについてでは、
    未成年者も、結婚すれば法律上は成年者とみなされて、契約を結んだりすることができます。が、選挙権などの権利が与えられることはなく、飲酒、喫煙なども認められていません。 
    男性は18歳、女性は16歳になれば結婚できますが、結婚した未成年者は、民法の規定により成年者と同じ扱いを受けます(成年擬制)。この扱いは、20歳未満で離婚した場合でも変わりません。
    未成年者は、法定代理人(親など)の許可がなければ職業に就くことはできませんが、成年擬制されれば、自分の判断で職業に就いたり、契約を結んだりすることができるようになります。
    ただし、民法上の権利でないもの(選挙権など)や、飲酒、喫煙などに関しては、結婚しただけで成年者と同じ扱いを受けるということはない。

    と、まあ、多々制約は御座います。
    妊娠や出産で人の親になるという事での妥協案でしょうからね。

    解釈を読み間違えて、まさかの淫行・買春・不順異性交遊なので、警察のお世話になる『間抜け』がこのさいとから発生し逮捕者が出ないことを祈ります。

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