匿名希望さん 女性 52歳
4番さんの意見に同じ意見です。
配偶者であれば、
パートナーの戸籍謄本等を請求することは可能です。
しかし、たとえ配偶者などの正当な請求をすることができる者といえども、
明らかに不当な目的による請求は一切認められません。(戸籍法10条)。
どのような人生を歩み
どのような生き方をし
どのような価値観・人生観・生活観をお持ちなのか
その上で、どのような新生活を御互いに構築して行けるのか
その摺合せの上に
本交際へと進められるならば、その折には戸籍謄本の交換をお願いされたらいかがですか?
住所も本名も勤務先も不詳で、友達ですらない方に
一般論としても
戸籍に関わるあれやこれやの詳細までを教えることはありえません。