匿名希望さん 男性 38歳
司法関係者です。
結婚詐欺というのは、結婚をすると約束した上での「金銭の貸し借り」「金銭の授受」「妊娠等身体への損害」などがあげられます。
必要なものは、「結婚を約束した事実」「被害内容(金銭・精神的・肉体的)」
相手に郵便物が届く住所。
前の回答にもありましたが、和解・示談で慰謝料が取れるのは、和解が成立しない場合に刑事・民事本裁判で勝てると言う事が前提です。
弁護士もただではありませんので、証拠を提示して相談してください。
相手は総て否定すると思います。
でないと、ただの泣き寝入りです。
これは私の推測ですが、貴女の場合、詐欺というよりは、既婚者に騙された悔しさだけのような気がします。
世間ではよくある話です。
とにかく頑張ってください。