匿名希望さん 女性 51歳
あなたがもし、お相手と結婚すれば、あなたは前妻との子供の義理の母になります。
またお子さんを出産すれば、お子さんの異母兄弟同士問うことになります。
子供とはいえ、一人の人権がありますから、父親は父親だし、祖父母の冠婚葬祭にもかかわる可能性は否定できません。
なかったことにはできない存在です。
また、母親が病気や死亡などで養育に障害が出れば、実の父である父親には相応の支援や養育の義務も発生するし、子供には請求する権利があります。
養育費もたった一回でも滞れば、将来へ渡っての全額差押えもあります。
将来的には、未払いは許さない方針で債務者の口座を特定して強制執行もできる方向へ法整備も転換されているようですよ。
過去があっての今のお相手です。
それをすべて一緒に受け止めることが、結婚です。
ためらうなら、やめたほうが良いと思います。