匿名希望さん 女性 31歳
これについては結婚されて主さんのお子さんとお相手の男性が養子縁組をなさらなけば、お子さんと男性はまったくの赤の他人ですから、お子さんが介護をする義務(扶養義務)は一切ありません。
一方で養子縁組をされた場合は法定血族といって法律で血縁関係が認められますから、お子さんがお相手の男性の財産を相続する権利が生じます。同時に血族になる訳ですから、扶養義務も生じる訳です。
主さんの年齢から察して、お子さんは成人か或いはもう自分の意思が認められるような年齢だと思うので、養子縁組をする必要はないかと思いますが、婚活するに当たってこの所いかがお考えなのでしょうか?
相手の男性を自分の子に介護はさせたくはないってお考えなら、養子縁組をされなければいいだけです。
養子縁組をするメリット、デメリット
養子縁組をしないメリット、デメリットはありますから、そこはよくお考えになっていけば良いのでは?
ちなみに養子縁組をしないで財産を相続させたい場合、遺言書を遺すことができますが、此方の場合は子供が受けとる相続権とは違い、「遺贈」という贈与となりますから、税率はかなり違ってきますよ。