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その他の回答

  •    未経験者  参考程度  BETTER

  • 匿名希望さん  女性  45歳

    (前回答者様)匿名31歳の方の仰る通りだと思います。

    仮に、お相手が遺書に『全てを妻に相続させる』と記載されていても、子供たちを相続から排除すると無い限り『遺留分』が発生します。

    余談ですが、こちらで知り合った方でも同じようなケースがありました。
    子供が3人居るのに、親権が母親で、別居して10年経つとの事。成人しているのは上二人。一番下が17歳。

    でも、彼の実家を訪ねて来てそれからというもの
    お金絡みのお願い事ばかりしてくると。
    独立した子供達の借金・家賃・マイカー購入・成人式代など。そして、末っ子は進学費用。

    今の状態でこれなら、結婚して自分に子供がいなくても
    前妻の子供達が資金援助・保証人をお願いしてきたら、無視出来ない事だと、予測してしまいました。

    お互いに子供が居たとしても、平等に対応しないと
    亡くなった後も確実に争い事になります。

    やはり、子供さんの有無って慎重に考慮したほうが良いかと思います。

  • 匿名希望さんからのお礼

    回答ありがとうございます。

    ご経験談、とても参考になりました。

    法的手続きはあるようなので、お子様がいらっしゃる方でも私の懸念は払拭できる可能性があることが分かりましたが、いずれにせよお相手の協力は必須ですね。

    ありがとうございました。

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