匿名希望さん 女性 45歳
(前回答者様)匿名31歳の方の仰る通りだと思います。
仮に、お相手が遺書に『全てを妻に相続させる』と記載されていても、子供たちを相続から排除すると無い限り『遺留分』が発生します。
余談ですが、こちらで知り合った方でも同じようなケースがありました。
子供が3人居るのに、親権が母親で、別居して10年経つとの事。成人しているのは上二人。一番下が17歳。
でも、彼の実家を訪ねて来てそれからというもの
お金絡みのお願い事ばかりしてくると。
独立した子供達の借金・家賃・マイカー購入・成人式代など。そして、末っ子は進学費用。
今の状態でこれなら、結婚して自分に子供がいなくても
前妻の子供達が資金援助・保証人をお願いしてきたら、無視出来ない事だと、予測してしまいました。
お互いに子供が居たとしても、平等に対応しないと
亡くなった後も確実に争い事になります。
やはり、子供さんの有無って慎重に考慮したほうが良いかと思います。