匿名希望さん 女性 57歳 子供の居る男性は、別居・同居・に拘らず苦労します。 結婚する場合は、子供に遺産相続権放棄の証文書いてもらって無いと、普通の場合は子供さんと半分に分けます。 最悪、老後に住居も貯金も失います。 子供ありで、相続放棄を取って真剣に申し込む人か、余る程の資産がある人以外は、対象外です。