匿名希望さん 女性 44歳
医療従事者です。
厚労省の医師・歯科医師の検索でヒットしない人は、医師ではありません。
国家資格取得した際、最寄りの保健所で合格証書と戸籍謄本を添えて「医師登録」をしないと医師として認められていません。
医師として勤務してる場合、2年に一度、保健所から
登録番号・本籍地・勤務先等を記入した紙を提出することが義務付けられています。
既に働いていなくても(死亡しない限り)医師登録をしているので名簿には残ります。
要は、医大を卒業、国家資格合格で 登録は義務です。
登録していない医師は、認められていません。
罰せられます。