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その他の回答

  •    未経験者  参考程度 

  • 匿名希望さん  女性  34歳

    会っただけのお相手ですよね。
    プロフィールを偽装していただけなら規約違反ですが別に犯罪ではありません。

    ただ独身証明などを偽造していたのなら公文書偽造罪になります。

    隠したままで婚約までし、その後それが発覚したことで破談したのなら慰謝料の請求ができます。ただしあくまで民事なので刑法違反ではありませんし、犯罪ではありません。

    ちなみに詐欺罪は金品を騙し取ろうとする行為ですので、バツや子供を隠してた行為は詐欺にもなりません。

  • 匿名希望さんからのお礼

    色々と教えて頂きありがとうございます。
    実は会っただけではありません。
    カラダの関係になり、真剣なお付き合いを考えていました。
    違法や犯罪にならないんですね。
    特に犯罪者にしたい訳ではありません。
    まだ、その方は登録して活動をされてるようなので、そっとしておきます。
    回答ありがとうございました。

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