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その他の回答

  •    経験者  参考程度 

  • ももさん  女性  39歳

    先ず分けますね。

    マンション購入について、メリット・デメリットの説明を受けた上で、納得されて契約したのであれば、それ自体に違法性はないと考えられますので、クーリングオフ等を行うことは難しいですね。
    おそらく昨日今日に購入された物件では無いと思いますし、購入された物件に瑕疵があったから後悔している。というわけでもないでしょう。

    お相手探しの場で出会った女性に対してビジネスした男性。
    少なくともこの男性が、結婚を前提!としてご質問者様とお付き合いされているわけでなければ、騙されていると考えるべきでしょうね。

    そもそも、結婚を前提に付き合う気なんて全く無いのに、サイトに登録しお付き合いした上に、その気が有ると見せかけて高額商品を購入させる。デート商法とほぼ同じではないでしょうか。

    好意を持った人に勧められると断りにくい!ってところを悪用した。考えたくは無いと思うのですが、そう考えればシックリくるのでは?
    家族や親戚ならいざ知らず、赤の他人でも、本当に失いたく無い人に対して、リスクを伴うものを勧めるなんてしないと思いませんか?

    ここではありませんが、以前出会った男性にそれっぽい打診をされたことがあります。幸か不幸か、私は既に自宅マンションのローン持ち。オマケに、私がそれほどその男性に興味を持っていなかったことと、収入や勤務先にやたら拘る姿勢が随所に見えたので、お昼に2回お茶をして終わり。引っかかることはありませんでした。

    ちなみに私を騙そうとした男性は、全く更新していないようですが、写真と、プロフィールを少し変えた二人になって今もいます。同一人物に間違い無いと確信し通報しましたが、ここは全く動いてくれません。

    今の私がご質問者様に申し上げられることは、2件目の購入を促される可能性があるということです。
    その時は絶対に断って下さい。そこで離れたら、本当の目的が見えると思います。

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