匿名希望さん 男性 63歳
リンゴを買ったけれども、中身が腐っていた。
無条件にこれは返品できます。
買ってみたものの食べたくなくなった。
この場合は、店側の好意で返品できるにすぎません。
売買も婚約も契約です。
従って、契約したものの、相手に不具合(?)があれば、婚約破棄は可能です。
あなたが婚約したのは「以前の彼」であり、「今の彼」ではありません。
婚約破棄は正当な理由があれば、慰謝料なく認められます。
上のれいで、腐ったりんごの返品は認めない、ということは法律上でもできません。
婚約すれば、お互いに誠実につき合わなければなりません。
それが、今回の場合には履行されていないのですから、婚約破棄も十分可能です。
脅迫について、
「人権を踏みにじる」ということは、脅迫罪の構成要件にはありません。
脅迫罪の保護法益は「生命、身体、自由、名誉、財産」であり、「人権一般」ではありません。
また、習慣性も必要ありません。
包丁を持って「殺すぞ!」と言えば、それだけで脅迫罪は既遂となります。
危険犯ですから、実害は不要です。
なので、脅迫メールは十分脅迫罪の構成要件となりえます。(中身がわかりませんが)
普通の一般人が見て畏怖(恐れる)ような内容であれば脅迫罪になると考えられます。
判例では、「村八分にしてやる」
という通知も脅迫とされています。
彼の反撃が怖い
最近、ストーカー殺人が日常的にと言っていいほど珍しくなくなりました。
タレント女子高生が元彼に殺されたのは、去年の夏だったでしょうか?
ストーカー被害は年間2万件あるそうです。
それも、届けがあったものだけですから、氷山の一角です。
なので、あなたの心配ももっともです。
こういうのは話し合いだけで解決できません。
嫉妬心とか復讐心とかの問題です。
現に、あなたは今そういう状態にあるわけですから、金銭的な問題だけではありませんね。
警察沙汰になってからでは遅いのです。
なので、弁護士を間に入れるべきです。
間に弁護士が入ることによって、防波堤になります。
相手が何か言ってきても、「全部弁護士に任せているので、弁護士に言ってください」で通してください。
それと、逐一弁護士に報告してください。
相手のやっていることは、脅迫罪であり、不法行為です。
くれぐれも、素人考えに乗せられないようにしてください。
あなた一人で解決することは不可能とお考えください。