匿名希望さん 女性 41歳
41歳の男性の回答は間違いです!口約束でも契約成立という民法をご存知無いのでしょうか?
従って借用書などなくとも当事者間の口約束での貸し借りも成立し、借りた側は返す義務があります。
返さなければ契約不履行、不法行為法で訴えることも可能です。
なかなか返してもらえないならば一度弁護士や司法書士へのご相談をお勧めします。
さらにこの男性はいつも女性が受けた詐欺罪になりかねない相談を諦めるように、とか多くの人が見るここでこんなことを書くのはよくない、などと言っている方だと思いますが?
毎回法律上間違った解釈をどうどうと書かないでほしいですね。断固反対します。
それともご自分も似たようなことをされたのでしょうか?と思ってしまいますよ。
それと他の方も書かれてますように、初めて会う人にそんな大金を簡単に貸す方も非常識と思います。