匿名希望さん 男性 30歳
追記
法に心はあります。
それは解釈者の心であり感情です。
かつて、宮本英脩博士は「愛の刑法学」を説かれ、それが戦後に佐伯千仭博士や藤木英雄博士によって「可罰的違法論」として発展されもはや通説となったのです。
不法行為を持ち出すのなら、可罰的違法性もご存知ですよね。
あるいは、全逓中郵事件とか都教組事件とかも。
ここていくら専門的知識を振りかざしたところで意味はありません。
せいぜい「お山の大将」になるだげです。
相談者に回答するのはアウトラインでいいのです。
専門的議論は他所でやってください。
じぶんの経験したことが
、他の全ての場合に当てはまるとは限りません。
38才の男性はわかってらっしゃらないようすね。
現在は「裁判外和解制度(ADR)が推進されていますから、必ずしも裁判になるとは限らないのです。
その背景には訴訟目的論の対立もあるのです。