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その他の回答

  •    未経験者  参考程度 

  • 200万の例さん  女性  37歳

    >27番
    貴方も知識がなく不適当なのです。
    以下は、大◯という有名女性弁護士さんがあたったケースです。
    因みに「貞操権侵害等」は男性へは適用されません。
    --
     真理子33歳、亮太36歳のとき、合コンで出会う。数回デートして、亮太のほうから正式に「お付き合いしてください」と申し出て、交際することになった。大阪出身の亮太は、ルックスは普通だったが、話が面白く、非常にマメ。多忙なため、デートは月に2度ほどのペースだったが、ほぼ毎日、メールを送ってくれて、「そのうち結婚しようね」とも言ってくれていた。しかし交際4年が過ぎたころ、彼が既婚者であることが発覚。めったに行かない彼の家に、サプライズでプレゼントを届けに行った際、たまたま上京していた妻と鉢合わせしたのだ。彼はすでに結婚10年目で、大阪から単身赴任で来ていた。
     このケースは「結婚」の文字をちらつかせ、独身と騙して性交渉を伴う交際を続けていたため、「貞操権侵害」に当たります。

     30代の真理子さんにとって、4年間という貴重な年月を奪われた悲しみは大きく、心の傷も深いことから、私のほうから相手方に内容証明を送り300万円の慰謝料を請求しました。

     すると彼からは「確かに嘘はついていたが、それは言い出せなかっただけで、ずっと騙そうとは思っていなかった」「彼女が結婚したがっていたから、話を合わせていた」といった弁明がありました。

     また、「300万円は高い。そんなに支払う余裕がない」と主張してきたため、さらに話し合いをした結果、嘘をついたことは悪かったと認め、最終的に200万円の慰謝料を支払ってもらうことで合意を結びました。

     真理子さんがこのことでさらに時間を無駄にしてしまうことを避けたかったので、訴訟に発展することを免れて本当によかったです。ちなみに、慰謝料の200万円は10ヶ月の分割で現在も支払っていただいています。

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