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その他の回答

  •    経験者  参考程度 

  • ポニーテールさん  女性  45歳

    私もここの回答でよく思うのですが。

    専門知識が無い方が、ご自分の思い込みなど発言されているのを見て呆れる時があります。



    請求額はいくらでもいいのです。
    1億円欲しいと言って、相手がOKすれば1億円もらえます。

    昔、年の差婚した女性歌手とダンサーの離婚する時の慰謝料が1億円でしたよね。(まだ支払っているのかな?)



    まず相手を殴ったら貴方は訴えられる立場になってしまうので、それは止めましょうね。

    そして、交通費の請求ですが。
    相手が「1円も払えない」と言ったらどうしますか?
    そういう男性は、そういう事を言いかねないですよ。

    そこで貴方が「払え!」としつこくすれば、貴方は脅迫罪になることもありえます。
    お金を取るのって、本当に難しいんですよ。



    もし相手が払うと言った場合は。
    公的文書を作ることをオススメします。
    でないと逃げられて、また揉めるだけです。



    内容証明書というのは、貴方の決意を意思表示するものです。
    そして法的に訴える場合、トラブルには時効があるので、その時効を少しの間止める効力があります。

    内容証明書はご自分で作成して構わない物ですが。
    行政書士に依頼する方が、とうぜん上手い文章が出来ますし。
    行政書士のハンコが押してあると、相手がちょっとビビリます。



    昔、法律番組で貴方と同じケースをやっていましたが。
    はやり慰謝料は取れると言っていました。

    ただし口では何とでも言えるので、第三者に分かるぐらいの証拠が必要になってきます。

    交通費の請求に関してですが。
    『いつ、いつ、会いに行った』という証明が出来ますか?



    あと、独身と騙されていた件ですが。

    これから彼と話し合いをした時に、今までどんな事があったのかを彼の口から言わせて。
    その会話を内緒で録音すれば、今からでも十分証拠を作れますよ。



    相手の家族を巻き込むのも、巻き込まないのも貴方次第です。

    良い人になる必要は、私は無いと思いますけどね。

    頑張ってください。

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