匿名希望さん 男性 30歳
ももさん、
そこまで言うと、あなたの人間性を疑いますよ。
あなたの勘違い1
弁護士に相談するということと、お腹の赤ちゃんの問題は別問題です。
弁護士に委任すれば、弁護士は本人の代理人として行動します。
刑事事件と違って、民事事件は和解が原則です。
最終的には金銭による解決になります。
今回の場合、暴力をふるわれていますから、それだけでも慰謝料の対象
になりますし、暴行罪として刑事告訴も可能です。
ケガをしていれば傷害罪です。
いずれにせよ、弁護士がやってくれますから大したてまにはなりません
から、赤ちゃんのことは別に考えて、同時進行すればいいのです。
あなたの勘違い2
完全に忘れられているのは赤ちゃん個人のことです。
赤ちゃんん妊娠したからには、産まれてくる権利があるのです。
堕胎というのはどんな理由をつけようと、殺人に他なりません。
古くは男女ともに死刑にされていた時代があるのてす。
だから、今でも堕胎罪というのは刑法に残っています。
養育費は子供の権利です。女性が勝手に産んだから、養育費が請求でき
なくなる、ということはありません。処女懐妊ということはなく、両性
の責任だからです。五分五分の責任というならば、当然そういう発想に
になるはずです。
さて、相談者さんを困らせるような発言はもうやめようではありませんか?
あまりにも痛々しいです。