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  •    未経験者  参考程度  BETTER

  • 匿名希望さん  女性  25歳

    1番回答者様への御礼を拝読しました。

    私は法曹界の事は詳しくわかりかねますが、初犯を考慮し情状酌量の余地があれば、執行猶予が付いたのではないかと・・・。
    彼女さんの詳しい事情がわかりませんので、あまり偉そうに申し上げられませんが、執行猶予が付かなかったのか?傷害で服役してしまったこと・・・。
    残念ですが、その事実は消せません。
    犯罪履歴も一生残ります。

    経営者(商家)や医家の場合・・・結婚相手の事を調べる事はあります。
    嫌な事だと気分を害されましたらすみません。m(_ _)m
    経営者やその継ぐ者は、自分のことばかり考えていられません。
    親族、従業員さん達・・・。

    彼さんが相談者様に相談されたことを、彼さんの親族に相談するべきではないでしょうか?
    総合的に判断し決めなければいけない事案だと思います。


    爬虫類が苦手な25歳でしたm(_ _)m

  • ママさんさんからのお礼

    回答ありがとうございます。

    私の推測ですが貴女が仰るように
    初犯で障害なら被害者の負ったケガの
    程度によるとは思いますが執行猶予が
    つくように思いました。
    以前、弁護士さんから聞いたことが
    あるのですが、執行猶予中に交通事故を
    おこしただけで執行猶予の年月が実刑になる
    との事でした。
    例えば執行猶予2年だった場合、その2年を
    償わなければならないようです。
    刑法では、障害致死の例では実刑3年~
    となっておりました。

    結婚を決めた時は、親族に打ち明ける事は
    当然のことだと私も思います。

    彼には迷いがあるのは事実だと思います。
    時間の経過により心変わりすることも
    あるかも知れませんね。

    私が彼の立場でも迷うと思うのです。

    私が彼の身内なら、反対すると思いました。

    私も勉強になりましたよ。
    人生死ぬまで勉強ですね。

    ありがとうございました。


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