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その他の回答

  •    未経験者  自信ある! 

  • 匿名希望さん  女性  32歳

    私が貴女の立場なら、頂いた家具の代金25万円を全額彼にお返しします。

    理由は、家具を純粋に引っ越し祝いとして頂いたなら、プレゼントは私的財産の贈与であり貰った時点で、所有権は完全に貴女に移行しています。
    その後、別れても返却義務はありません。

    もし、上記の状況下で彼が「家具を返せ!」「25万円を返せ!」と言って来た場合は“恐喝”になり犯罪です。

    ですが、今回のケースは事情が違います。

    彼が家具の代金を支払う際、「俺も使うかもしれないから」と言ってますよね。

    ここがポイントです。

    二人は結婚相談所で出会い、「俺も使うかもしれないから」と言う言葉からも、結婚し一緒に暮らす事を想定して彼は25万円もする高額な家具代を支払ってくれたのです。

    なので、彼との関係を終わらせ彼と結婚しないなら、家具の代金を返却するのが筋です。

    家具はリサイクル業者に買い取って貰い、足りない金額を補填し全額25万円を返却した方が賢明だと思います。

    次回会った時に別れたい旨と、結婚に至らなかったので家具代を返却しますと言って渡せばよいでしょう。

    結婚相談所で出会い高額なプレゼントをそのままにし別れると、後で結婚詐欺だとか騒がれ、損害賠償請求されないとも限りません。

    その場合、家具代+精神的苦痛に対する慰謝料も請求される可能性も。

    『俺も使うかもしれないから』この言葉、裁判になると重要な一言になりますから、面倒な事にならぬ様、くれぐれも気を付けた方が良さそうです。

    只より高い物はありません!

    人から物を買って貰う時は慎重に。

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