特命係長さん 男性 39歳
その状態では…、結婚してからも新しい嘘が待ってるんでしょうね。
それでもよいかどうか…。
ジックリ考えたらよいかと思います。
年金が折半ということはないと思いますよ。
そもそも離婚時の財産分与は結婚している期間にのみ適用されます。
結婚していた時に扶養していたならば、第3号被保険者として
年金の支払いをされてたかと思いますが、離婚したと同時に
扶養から外れるので年金を支払う義務はないはずです。
まだ若いのですから他にも良い人は見つかると思いますよ。
頑張ってください。