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その他の回答

  •    未経験者  自信ある! 

  • てぇぃせさん  男性  31歳

    難しい問題ですね。

    例え話を使うと、
    僕はこう解釈します。

    忙しさに応じて、

    労働時間を調整する「変形労働時間制」を理由に残業代を支払わないのは不当。

    スパゲティ店「洋麺屋五右衛門」の男性(28)が同店を展開する「日本レストランシステム」(東京)を相手取り、未払い残業代を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁でありました。

    ここまでは解決道筋の序論です。

    藤井聖悟裁判官は、
    同社に残業代や付加金など計12万3480円の支払いを命じました。

    判決によると、

    同社では1か月単位の変形労働時間制を導入し、

    1日8時間を超えて働いた場合でも残業代を払いませんしたが、

    半月分の勤務表しか作っておらず、

    ここ重要。

    「労働基準法の要件を満たしていない」として、

    同社の変形労働時間制は無効とし時効分を除く残業代などの支払いを命じました。

  • やすさんからのお礼

    法律で来ましたか~。でも公務員は警察官でも学校の先生でも殊更彼女も救命医師(国家公務員)は公務員職務法が別途あるらしく残業は違った意味での手当金に充当されるらしいですよ。ちょっと自分の質問内容と離れた回答でしたが送らせていただきました。

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